ジョン・ケージがチャンス・オペレーションでつくった楽譜から自分が気に入った音だけを選びだし、音の高さと出現順序だけは守りつつも、リズムは自由につくりかえたとしたら、それは「ジョン・ケージ作品の編曲」ということになるのだろうか? それとも、全く新たな「創作」ということになるのだろうか?
私個人の感覚としてはこれは玉虫色の判決であり、なんだかすっきりしない:https://news.yahoo.co.jp/articles/80bc8a049910c01091d2752e2f46a2b7bb7a4967。
まあ、音楽教室の生徒からも著作権使用料を徴収できるとした第一審判決よりもマシではあるが。